延払貸与制度

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延払貸与制度

「延払による機械設備貸与制度」(延払貸与制度)の概要

延払貸与のべばらいたいよ制度とは...
 石川県鉄工機電協会が、申込者が導入を検討している機械設備を申込者に代わって購入し、
7年間の延払いで当該機械設備を申込者に貸与する制度です。

【特徴.1】県・市(町)の利子補給制度が利用できます
  県や市(町)の利子補給制度があるので、低利での設備投資が可能になります(条件あり)。
   ※県からは0.25~0.75%市(町)からは0.50~1.60%の利子補給(令和6年度現在)

【特徴.2】完済後、設備の所有権が貸与申込者に移ります
  返済期間中は当協会に機械設備の所有権があります(所有権留保)が、
  完済後は貸与申込者に所有権が移転します。

【特徴.3】1年以内の据置すえおき期間があります
  機械設備導入直後は元金の返済はありません。
  導入設備で利益が生み出される頃(約8~12か月経過後)から元金返済がスタートするので、
  初期負担が少なく、資金繰りの安定が見込まれます。

【特徴.4】金融機関の融資枠に余裕ができます
  本制度は金融機関の融資枠を利用しません。
  空いた融資枠を運転資金等に回すことができ、安定的な経常運転資金の確保が期待できます。

■申込書はこちらから

令和6年度の詳細

(令和6年4月現在)

申込受付期間 随時受付
貸与対象者 ・中小企業基本法に規定する中小企業者
・協同組合等
貸与対象となる
機械設備
本年度中に石川県内に設置される機械金属、電機電子工業等に使用する設備
および生産品の品質向上のための試験・計測機器(中古も可)
貸与の限度額 6,000万円まで(原則1社1件の申込み)
 ※上限額以内であれば1件で複数機械の申込も可
貸与期間 原則7年以内
償還方法 1年以内の据置期間後、毎月元金均等償還
貸与利率 年1.10%(金沢市、白山市、小松市、能美市、野々市市、内灘町)
年1.60%(上記以外の市町)
  別途 県・市(町)から利子補給があります。
  ※貸与利率は機械を設置する市町で異なります。
利子補給制度 1.県の利子補給が受けられます。※要件あり  (付表1
2.市(町)の利子補給が受けられます。      (付表2
 ※県と市(町)の利子補給制度は併用可   (モデルケース)
消費税 消費税は貸与金額対象外で、貸与契約締結時に納入していただきます。
前納金 貸与対象機械設備等の価格の0~50%の範囲内での納入が可能
担保 原則不要
経理処理 購入した場合と同様の経理処理となります。
減価償却 減価償却資産となり、購入した場合と同様に減価償却ができます。
連帯保証人 必要に応じてお願いする場合がございます。
損害保険 貸与設備に損害保険(火災保険、動産保険等)を付保していただきます。
申込時必要書類 1.申込書(下記に掲載してあります)
2.申込設備の見積書およびカタログ(設計図、仕様書 等)
3.直近3期分の決算書 (貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書、株主資本等変動計算書、個別注記表、勘定科目内訳明細書、別表 等)
4.直近の月次試算表
5.県税及び市税(町税)の納税証明書 《注》納税の領収証書は不可
6.その他協会が必要と認める書類(金融機関の借入返済予定表など)
その他 ・制度利用期間中は、決算書の提出が毎期必要となります。
・中古機械設備については別途条件がありますのでお問い合せください。
・補助金との併用はできません。
・審査の結果、ご希望に添えない場合があります。
簡易シミュレーション
簡易シミュレーション(令和6年度版)(Excel:122KB)
 ※本シミュレーションは参考であり、表示内容を保証・確約するものではございません。
申込書 【申込書】延払による機械設備貸与制度 (Excel:106KB)
申込先
(お問合せ先)
下記担当またはHP右上「お問い合わせ」ボタンから。
協会担当者が訪問してのご説明も可能ですのでお気軽にお問合せください。

一般社団法人石川県鉄工機電協会  (担当:設備支援課)
〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目3番地  TEL:076-268-0121

(付表1) 石川県の利子補給制度

(令和6年4月現在)

助成率

区      分

0.25% 右記項目のいずれか一つ該当
      (1)小規模企業者優遇分
      常時使用する従業員20人以下(製造業の場合)
      の事業者

      (2)経営革新・連携・転換分(経営革新等)
      経営革新計画の承認を受け、新たな事業展開を行う企業等
      参考:中小企業経営革新支援制度(石川県)

      (3)過疎・準過疎地域分
      導入する機械の設置場所が下記地域の場合
       (七尾市 羽咋市 珠洲市 輪島市 志賀町
        宝達志水町 中能登町 穴水町 能登町 
        旧山中町 旧高松町 旧河内村 旧鳥越村 
        旧吉野谷村 旧白峰村)
0.50% 右記項目のいずれか二つ該当
0.75% 右記項目の全てに該当


(付表2) 市・町の利子補給制度

(令和6年4月現在)

市(町)

貸与利率

助成率

1企業の年間助成限度額

助成期間

金沢市 1.10% 0.50% 30万円以内 7年以内
白山市 0.50% 30万円以内 7年以内
小松市 0.50% 30万円以内 7年以内
能美市 0.50% 30万円以内 7年以内
野々市市 0.85% 30万円以内 7年以内
内灘町 0.50% 30万円以内 7年以内
加賀市 1.60% 1.00% 60万円以内 7年以内
七尾市 1.00% 60万円以内 7年以内
羽咋市 1.00% 60万円以内 7年以内
志賀町 1.00% 60万円以内 7年以内
宝達志水町 1.00% 60万円以内 7年以内
川北町 1.00% 35万円以内 7年以内
中能登町 1.00% 60万円以内 7年以内
珠洲市 1.35% 45万円以内 当初4年間
かほく市 1.60%
(旧高松町1.35%)
60万円以内 当初3年間
輪島市 1.60% 60万円以内 当初3年間
津幡町 1.50% 60万円以内 当初3年間
穴水町 1.35% 60万円以内 当初3年間
※申込時の貸与利用状況により助成金額が減額となるケースがあります。
 詳しくは担当までお問い合わせください。

【モデルケース】
例1-1:金沢市の場合(利子補給:0.50% 7年以内)

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

➀ 貸与利率 1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%
② 金沢市 助成率 0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%
③ 実質負担利率
    ➀ - ②
0.60%0.60%0.60%0.60%0.60%0.60%0.60%
例1-2:上記に加えて、石川県の「(1)小規模企業者優遇分」又は「(2)経営革新等」が適用された場合

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

➀ 貸与利率 1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%
② 金沢市 助成率 0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%
③ 石川県 助成率 0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%
④ 実質負担利率
  ➀ - ( ② + ③ )
0.35%0.35%0.35%0.35%0.35%0.35%0.35%


例2-1:津幡町の場合(利子補給:1.50% 当初3年間)

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

➀ 貸与利率 1.60%1.60%1.60%1.60%1.60%1.60%1.60%
② 津幡町 助成率 1.50%1.50%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
③ 実質負担利率
    ➀ - ②
0.10%0.10%0.10%1.60%1.60%1.60%1.60%
例2-2:上記に加えて、石川県の「(1)小規模企業者優遇分」又は「(2)経営革新等」が適用された場合

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

➀ 貸与利率 1.60%1.60%1.60%1.60%1.60%1.60%1.60%
② 津幡町 助成率 1.50%1.50%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
③ 石川県 助成率 0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%
④ 実質負担利率
  ➀ - ( ② + ③ )
0.00%0.00%0.00%1.35%1.35%1.35%1.35%

    年間助成限度額を超えた場合や、貸与料と利子補給の計算方法の違いにより、実質負担に差異が生じる場合があります。
    上記モデルケースはあくまで参考です。利子補給や実質負担利率を保証・確約するものではございません。
    詳細な利子補給内容は各市町の規定によりますので、くわしくは当協会または各市町にお問合せください。

Q&A(よくある質問)

◎よくある質問一覧.xlsx

Q. 6,000万円以上の機械設備は申込できないのですか?
A.6,000万円を超える申込は、その超える部分を(消費税分と合わせて)貸与契約時にお支払いいただく前提で申込可能です。

例. 機械本体価格7,000万円(税抜)の場合、申込上限額6,000万円を超過する1,000万円+700万円(消費税分)を貸与契約時にお支払いいただきます。 超過分.jpg
Q. リースと何が違うのですか?
A.「延払による機械設備貸与制度」は『買取予約付き賃貸借契約に基づく割賦販売』にあたります。概ねリースと内容は似ていますが、違いの一例を挙げるとすると以下のとおりです。詳しくは当協会までお問い合わせください。

延払による
機械設備貸与制度

一般的なリース
(所有権移転外ファイナンス・リース)

契約期間中の所有権 当協会(所有権留保)リース会社
期間満了後(償還後)の機械設備の扱い 企業へ所有権が移転原則、リース会社へ返却
(=企業へ所有権が移転しない)
所有権移転費用 不要移転(買取)費用が掛かる場合がある
据置期間 1年以内の据置あり原則無し(※)
地方公共団体からの
利子補給
県:0.25~0.75%
市(町):0.50~1.60%
基本無し
補助金との併用 原則不可可能な場合あり
(※)据置可能なリース契約もありますが、その分リース料が別途上乗せされるケースが一般的です。

Q. 利子補給の流れがよく分かりません。
A.毎月返済時に貸与利率(1.10% or 1.60%)相当の貸与料を協会に一旦お支払いいただき、その後、年度中に支払った貸与料のうち助成率に相当する金額が県や市町から申込企業に対して利子補給として支払われます。
 なお、石川県からの利子補給につきましては、制度の関係上、契約初年度および2年目の利子補給分が、2年目の年度末にまとめて支払われます。3年目以降は毎年度支払われます。市町は毎年度支払われます。
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Q. 制度利用の流れを教えてほしい。
A.以下図をご覧ください。
 なお、審査等の関係上、②貸与申込~⑧貸与契約締結まででおよそ1~2ヶ月程度掛かりますので、余裕を持ったお申込みをお願いいたします。
フロー図.png